車の任意保険について義父が高齢のため車の運転を...
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| 質問 | 車の任意保険について義父が高齢のため車の運転を止めることにしました。
昨日、車の廃車手続きも完了しました。
車の任意保険も解約しようと、保険会社に電話したら、義父は保険等級の割引率が高いため、解約するのはもったいないと・・・けど、私たち夫婦は、すでに車を所有し保険にも加入しているし義母は車の免許を所持していないし、「もったいない」と言われても解約するしかないと思っていました。
すると、保険担当者は、私たちの子供にどうか?
と言うのです。
子供が免許を取得できる年齢になるのは、あと4年必要です。
しかし、4年後に免許を取得したとしても、初心者では自動車保険に加入したときに割引もなく高額だというのです。
そこで、義父の保険を継続という形で、子供に使ったらどうか・・・というのです。
①でも、この方法って違法じゃないんですか?
②実際に、子供が事故を起こした時に使えるんでしょうか?
③また、継続にするには、子供が免許を取るまでの4年間、誰も使わない車の保険料を支払うことになります。
初心者の保険料が高いことは聞いたことがあるので、安くなるのは嬉しいですが4年間、誰も使わない車の保険料を支払うことを考えると本当に得なのか、どうかも分からなくなります。
皆様に聞きたいのは、①から③です。
③については、どちらが得か?
ってことですが仮に、義父の継続が得だとしても①②で違法だったり、子供が保険を使えないようでは困ります。
私は、初心者の保険料が高いのは仕方がないと思うのですが、保険会社は、裏技だと言って薦めてきますが、どうなのでしょう?
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回答 | 乗らない車に保険をかける必要はありません。
そもそも車が無いのに任意保険だけ、かけるというのは架空の不正契約になります。
任意保険の割引は解約しても“中断証明書”というものを発行依頼すれば現行の制度では向こう10年間割引を保持できます。
直ぐに任意保険を解約して中断証明書を依頼して下さい。
保険会社であれば無い車の契約を勧めることは考え難いです。
文面から保険の代理店が売り上げが減るから架空の契約を勧めているような気もします。
したがいまして①不正契約です。
継続する意味もありません。
②免許を取り車を所有すれば事故時には使えます。
③そもそも継続する必要がありません。
中断証明の説明もせずに、こんないい加減な説明をして継続を勧める代理店であれば変えることをお勧めします。
【補足について】いずれにしても無い車の保険契約はできません。
裏技では無いですが、解約して中断証明書の発行を依頼して下さい。
将来的にお父様の住所にあなた夫婦や息子さんが住所を移せば、その割引は引き継げます。
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| 質問日時 | 2012-05-18T09:20:13+09:00 |