台車のレンタカーに傷が・・・。知人の話なのです...

HOME  >  >車両保険  >  台車のレンタカーに傷が・・...

自動車保険 見積もり
保険の窓口インズウェブなら、無料で最大20社の自動車保険一括見積もりが可能です。その見積もりをもとに保険料、補償内容、サービスなど具体的に比べて選ぶことができます。

質問

台車のレンタカーに傷が・・・。
知人の話なのですが、先日追突事故を起こされ、車両を近くの修理工場に出して代車を借りました。
3日ほどたったある日、ふと車両の後ろ側を見るとバンパーが凹んでいました。
運転中についたものではないのは間違いないのですが、車を止めているときにぶつけられたのか、もともと借りたときから凹んでいたのか分からないので、修理工場のほうに問い合わせたところ、貸したときには傷はなかったとの返答で、修理代約10万円を請求されました。
この場合支払い義務は生じるのでしょうか?
ちなみに、代車を借りる時に外観チェックなどはせず、そのため当然契約書なども取り交わしておりません。
通常レンタカーや代車を借りる際は契約書を取り交わし、傷などの有無をチェックして、更に事故等の場合に備えた車両保険の話や免責事項について説明を受けることが一般的だと思うのですが?
請求はレンタカー会社からも直接きたとのことです。
知人はこちらの落ち度であれば支払うことも致し方ないと話しているのですが、この場合は貸りた側が事前にチェックをしなかった、貸した側も事前の説明義務を怠ったことを考えれば、修理代折半ぐらいが妥当なのではないかと思うのですがどうでしょう?

回答

レンタカーであれば、貸渡し時に車両の外装確認を書面に残さなければなりません。
修理工場が受け取りをしているなら、その際に外装の状態を確認し署名をしている書類があります。
レンタカー会社から請求が来たのであれば、レンタカー会社も責任は利用者にあるとして請求してきたのでしょう。
問題は利用者が外装を確認せずに使用をした事にあり、修理工場やレンタカー会社が折半をする理由が見当たりません。
きっと付保内容も確認していないのでは無いでしょうか?
他人の財物を借り受けるにあたり、もう少し意識を持つべきだったと思います。
仮に、レンタカー会社や修理工場に責任を転嫁するのであれば、重要事項説明を受けていないなどとする位ですかね。
最近は小さなレンタカー会社や激安レンタカー会社などがあり、細かい契約条項が解りませんので一般的な回答になります。
もし警察や保険会社への連絡をしているなら、契約内容に沿い免責の負担と営業補償の請求、届け出等を一切していないなら修理費全額と営業補償を請求されても仕方ないかと思います。

その他の回答を見る

質問日時2012-04-23T20:14:25+09:00

Web Services by Yahoo! JAPAN