自損事故で、社外品のハーフタイプのフロントスポ...
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| 質問 | 自損事故で、社外品のハーフタイプのフロントスポイラーに、ひびがはいってしまいました。
自損でも有効な車両保険に入ってますが、純正品以外のフロントスポイラーでも、車両保険は下りるのでしょうか。
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回答 | 昨年末に自損事故で社外フロントバンパーぶつけ、車両保険で他社のフロントバンパー(しかも結構高い・・・)に交換しました。
しかもオーダーで2色塗り分けもして・・・・保険屋は純正と思い込んでいたらしいですが、頼もしいディーラーの営業マンが話を通してOK出ました。
交換前の写真提出と事故の状況説明書の記入はありますが、20万以内の修理額なら現車確認は無いらしいです。
見積もりと請求はディーラー任せで保険屋と話を付けて貰いました。
個人で保険屋に話すより、ディーラーや車屋さんを通して保険屋に連絡して貰った方が楽です。
保険を使う事により、等級が2〜3等級下がりますので、保険規約をみれば何%保険が上がるのか確認はした方が良いかと思います。
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| 質問日時 | 2012-03-27T17:49:32+09:00 |