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| 質問 | 財産分与ですが、結婚前から持っていた、自家用車が結婚後に盗難にあいました。
車両保険に入っていたのでその下りたお金で新しい車をかいました。
この状況は、結婚前に持っていた車と同様の扱いになるのでしょうか?
それとも、結婚後に購入なので財産分与に当たるのでしょうか?
因みに盗難にあった車の支払いは結婚後数回残ってましたが共同ではなく、僕自身が完済しました。
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回答 | 貴方の財産に対して、貴方が掛けている保険契約に基づき、保険条件に従って盗難自動車の補てんとして支払われた保険金です。
貴方の元々持っていた財産とみなされます。
夫婦で共同して築いた財産ではありませんので、貴方の財産です。
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| 質問日時 | 2011-12-14T23:49:22+09:00 |