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質問

現在、東京海上の超保険(自動車保険)に入っています。
1年ぐらい後遺症について裁判で争って1ヶ月前に裁判所から和解案が出ました。
当方にとってはある程度満足する金額が提示されたのですが東京海上は裁判所の期日(35日間)後にも結論を出さず更に3週間後に結論を出す(一応)これって払い渋りではないでしょうか?因みに事故は相手方が任意保険に入っておらず、自分の保険(東京海上は自分が掛けている保険屋)で人身傷害特約なのです。
結局、払いたくない、払い渋りとなると思うのですが・・・東京海上はいわばお客である当方にも裁判では「詐病だの精神的なもの」だの平気で言ってくる様な保険屋です。
この後、払われたとしてもこの件を表ざたにしたいし、監督官庁に訴えたいと考えていますがご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。

回答

払われたとしてもこの件を表ざたにしたいし…>示談金が払われて和解して、表ざたにして訴える?
それは和解ではないです。
出来ません!
払われなかった場合にやって下さい。
【補足について】だったら、やっぱり和解はないですよね!他の回答にもあるように判決までやったらどうですか…

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質問日時2009-11-18T02:33:15+09:00

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