東京海上日動火災との交通事故慰謝料示談について...

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質問

東京海上日動火災との交通事故慰謝料示談について(払い渋り)交通事故慰謝料をめぐって紛争状態が1年近く続いています。
保険会社弁護士から示談案が提示され驚きました・・・内容は一昨年9月2日の事故 競技自転車(サイクリング中)による転倒。
頸部捻挫 腰部捻挫 左大腿部挫傷 通院期間160日実通院日数89日 東京海上日動火災には当時自動車保険と傷害保険(通院日額1万円)に加入していたので双方を請求しました。
東京海上日動火災提示額 自動車保険の精神的損害613.200円 傷害保険の通院認定日数18日よって180.000円合計793.200円昨年2月14日自動車搭乗中の事故(私と妻)私 頸部捻挫 通院期間70日実通院日数35日 提示額自動車保険の精神的損害270.900円 傷害保険の通院認定日数8日よって80.000円 合計350.900円妻 頸部捻挫 通院期間68日実通院日数35日 提示額自動車保険の精神的損害294.000円 休業損害199.500円 傷害保険の通院認定日数9日よって90.000円 合計583.500円昨年6月13日競技自転車(サイクリング中)ひき逃げ(相手が特定できず)され負傷 頸部捻挫 腰部捻挫 左右大腿挫傷 左手足捻挫 頸部捻挫 通院期間110日実通院日数60日 請求するも依然調査中とのことで提示額なし上記示談額は適正でしょうか?
自動車保険と傷害保険の合算が地裁レベル額ということなんでしょうか?
であったら無駄に保険に加入していたと言うことになりますよね?保険会社の調査は1年くらいかかっていますが、そんなに日数が掛かるものなのでしょうか?
通院日数の認定は他の事例や当社における調査結果だそうです。
詳細は教えてもらえません。
疑問に思ったので医療機関に訪ねたところ通院期間全日数日常生活に支障ありと回答したとのことで調査自体が謎です。
分かりやすいのは、受傷した日の当月の通院日数のみ認めるということです。
つまり、1月1日に怪我をして月末まで20日通院すると認定日数は20日。 1月31日に怪我をして同日通院したら認定日数は1日となります。
この論理が法廷で争われた場合、通用する論理なのでしょうか(笑)上記内容に精通している方がいらっしゃいましたらご回答頂けるとありがたいです。
よろしくお願い申し上げます。

回答

9/2の事故ですが、どうやら加害者の保険会社に対する請求ではなく、貴方が加入されている人身傷害保険に請求されていると予想しています。
人身傷害保険の支払基準で計算するのであれば、間違いではありません。
もちろん、傷害保険の18日間の認定は根拠を質す必要があります。
2/14の自動車事故についても、人身傷害保険に請求されているものと予想しています。
自賠責保険支払基準であれば、ご主人は、4200円×70日=29万4000円、奥様は、4200円×68日=28万5600円となります。
微妙に違っているからです。
搭乗者傷害保険の日数払いは、事故受傷日から180日間の生活業務支障期間の実通院日数を医療保険として負担することを約款で約束しています。
であれば、どうして8日なのか?
この詳細を説明してもらわなければなりません。
2つとも地裁基準ではありません。
しかし、人身傷害保険の請求であれば、約款記載の支払基準で、ごり押ししてきます。
本来は、加害者の加入する保険屋さんに請求をすることが王道です。
これなら、紛センで地裁基準の実現も可能です。
過失を無視しての説明をしています。
後段の論理は、裁判所では、フッと笑われます。
貴方に解約の意思がなくとも、任意保険ですから、引受を拒否する可能性は残されています。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎

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質問日時2008-02-03T17:54:35+09:00

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