今年の4月3日に交通事故(車対車で停車中の追突事...
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| 質問 | 今年の4月3日に交通事故(車対車で停車中の追突事故)に遭いました。
過失割合は0:100で相手の過失です。
事故の翌日から通院(頚椎・腰部の捻挫)を始め、今月11月いっぱいまで通院し、示談にしようと考えてます。
(期間8ヶ月、通院回数65回)今後、損保会社からの示談金提示があると思うのですが、単純な『慰謝料』(休業補償や治療費・交通費は除く)と言うものが、いくらが妥当なのか?
さっぱり分かりません。
近年、損保会社の払い渋りなども耳にしますので、損保会社の提示する金額に関して何を基準にこちらは判断すれば良いでしょうか?
事故は初めてなので、慰謝料などの点は全くの無知ですので、ご回答を宜しくお願いします。
あと、自分の自動車保険には弁護士特約が付いています。
やはり示談するに当たり、これを使った方が良いでしょうか?
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回答 | 総期間240日、通院実日数65回、任意保険支払基準で計算します。
総期間240日の通院慰謝料は、76万9000円です。
但し、1ヶ月当たりの平均通院日数が65回÷8ヶ月=8.12回で10回を割り込んでいます。
この場合は、上記慰謝料を3分の2に減額する規定があります。
76万9000円÷3×2=51万3000円となります。
自賠責保険支払基準では、慰謝料 4200円×65回×2=54万6000円休業損害 5700円×65回=37万500円通院費 200円×65回×2=2万6000円治療費を除いて、94万2500円となり、自由診療であれば、120万円の限度額を超えるものと思われます。
貴方が主婦で、通院交通費の片道を200円としての試算です。
元通りに改善されたのであれば、上記で示談となります。
しかし、症状が残っている場合は、後遺障害診断を受けて申請しなければなりません。
その結果を見て、弁護士特約を発動することになります。
弁護士特約では、300万円の保険金の範囲で、自由に弁護士を選任することが出来ます。
多くの被害者が、保険屋さんからの紹介を受けていますが、これはナンセンスです。
弁護士特約の適用を保険屋さんに相談する?
保険料を支払ってこの特約に加入しているのです。
適用は被害者の判断で、保険屋さんの見解に左右されることはありません。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎http://www.jiko110.com その他の回答を見る
| 質問日時 | 2006-11-26T23:57:32+09:00 |