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| 質問 | 損保ジャパンの自動車保険に加入しています。
毎月の保険料の支払いについてなのですが、先月引き落とし出来なかったので今月2ヵ月分の保険料が引き落とされます。
しかし1ヵ月分しか用意出来なそうなのでとりあえず先月分のみ代理店に支払いたいのですが、支払いは契約の本人でなくても出来ますか?
契約は親の名義です。
契約している車は私の車、引き落とし口座も私の口座です。
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回答 | 損保ジャパンの規定では「補足」のように一番古い月の1か月分のみが引き落とされます。
例えば、12月引き落としが出来ないと、1月の26日に12月と1月分が引き落とされます。
この場合、残高が1か月分しかないと、それは12月分に充当し、来月の27日(月)に1,2月分が引き落とされます。
今回は必ず前日(1月25日)までに預金をしておいてください。
もし、今月も引き落としがまったくないと、来月に振込票がきますので2か月分を直接2月25日までに保険会社へ振り込むことになります。
したがって、2月25日までは事故を起こしても保険金の支払いはされます。
ただし1月26日にたとえ1か月分でも支払いがないと、過去に口振不能の前歴がある人は、今月末までの支払いが必要です。
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| 質問日時 | 2012-01-22T16:42:54+09:00 |