交通事故による人身傷害保険の支払い範囲について...
HOME > >損保ジャパン > 交通事故による人身傷害保険...
保険の窓口インズウェブなら、無料で最大20社の自動車保険一括見積もりが可能です。その見積もりをもとに保険料、補償内容、サービスなど具体的に比べて選ぶことができます。
| 質問 | 交通事故による人身傷害保険の支払い範囲について先月末、母親が歩行中にバイクと接触する事故にあいました。
膝の骨折等で現在も入院中です。
相手は任意保険に加入しておらず、自賠責と母親が加入している自動車保険の人身傷害を使用して治療しています。
保険会社は損保ジャパンで担当者から治療費や休業損害、入院雑費、慰謝料は支払いますと言われているのですが、何点か解りにくい部分があります。
担当者に聞くのが正確とも思うのですが、ある程度損保側と話せるように事前に情報が分かればと思い質問させて貰いました。
1、人身傷害保険は自分の過失分を補う目的もあるので慰謝料等過失分を引かれる事は無いのか?
2、ベッドから動けないため、家族が毎日何時間か付き添いして雑用等しているが、子供の入院時に請求出来る看護料みたいな物は請求出来るのか?
3、入院雑費として一日、1100円支払うと言われたが、病室のテレビ試聴が、冷蔵庫の電気代と共にカードが必要でカードを買うと一日で千円分程かかります、雑費以外で請求出来ますか?
4、他に何か忘れているような事があれば教えて下さい。
長文、乱文となりましたが、詳しい方、よろしくお願いします。
|
|---|
回答 | 1)人身傷害では過失相殺はされません。
慰謝料(人身傷害では精神的損害といいます)も過失相殺されません。
ただし、相手から賠償を受けたものがあれば、それは差し引かれます。
2)医師がその療養上付き添い看護が必要と認めた場合には看護料が認められますが、病院は完全看護が建前ですから家族の付添い看護が必要との要看護証明は書いてくれないでしょう。
例えば、危篤状態や、容態の急変があるなどで24時間付添っていなければならないなどの場合は認められるとは思いますが、家族が”何時間か”というのであれば、それ以外の時間は付添いをしていないわけですから、それは病状の急変などを監視するための看護ではなく、お見舞い的なものになってしまいます。
3)請求できません。
テレビカードなどを含めた雑費として、1日1,100円の定額で支払われるものです。
テレビを見ない人もいればつけっ放しの人もいるでしょうから、使用したカードのうちいくらが雑費として妥当かというのは難しいでしょう。
そのために1日1,100円という定額で計算されるわけです。
4)保険証券郵送時に同封されている約款に、人身傷害の支払基準や計算方法が載っていますので、一度読んでみておいてください。
また、相手や保険会社と話したこと、相手が見舞いにきたのならその日時などは記録しておいてください。
その他の回答を見る
| 質問日時 | 2010-05-20T22:39:59+09:00 |