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| 質問 | 自動車保険で素朴な質問です。
私はソニー損保で人身傷害に入らず、搭乗者傷害1000万で、旦那は、ソニー損保で人身傷害3000万、搭乗者傷害1000万に入ってます。
これは、同居家族だと片方人身傷害に入っておけば、もし、家族が歩行中や自転車で自動車事故にあっても対象になると思いますが。
私の保険で、車両や対人、対物など使う場合、同時に旦那保険で、人身傷害も使うなんて無理ですよね?一つの事故に、一つの証券ですよね? |
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回答 | 人身傷害は本人または同居の親族の所有する他の車(人身傷害なし)に搭乗中の事故は補償対象外です。
ただ2台の車のうち1台に車外事故も補償する人身傷害が付いていおれば、車外での事故は同居の家族全員が対象になります。
そのため、1台は車外事故補償、もう1台は車内事故のみ補償の条件で付けておくのが一般的です。
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| 質問日時 | 2011-12-06T05:53:14+09:00 |