息子が相手の脚を蹴ってないのに、全治1週間の診断...

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質問

息子が相手の脚を蹴ってないのに、全治1週間の診断書と共に警察に届けられました。
黙って示談に応じるしか無いのでしょうか。
昨年12/10、息子が運転代行で自宅到着時にトラブルがあり、代行車のシートを蹴飛ばしましたが、運転手の脚には当たっていません(ここは信じるしかないのですが・・・)。
なのに診断書で警察に被害届を出されてしまい、検察からは示談を進められています。
トラブルとは、代行ドライバーが運転して駐車場を出る際、隣の車に息子の車をぶつけました。
修理代を支払う旨の一筆をもらい、そのまま帰宅。
(当て逃げなので、後から事故を警察に届けて、代行会社も警察で事実を認めています。
修理代は10万円程)自宅到着まで代行ドライバーは、車をぶつけた件に謝罪も無く、途中の態度も悪かったので、到着後代行車の運転手にクレームを付けたところ、そいつが更にいらつく態度を取ったので、シートを蹴飛ばしましたとのこと。その場で運転手は、脚を蹴られたとし暴行を訴えるとわめき立て、10分間程口論した後、「勝手にしやがれ」とその場で分かれたようです。
その後、代行会社は修理に応じる様子も無く、それ以上に息子がとんでもないことをしたと主張し続けるので、自動車保険にある弁護士サービスで1/12頃修理請求を上げたところ、修理には応じてくれましたが、当時に警察にも届けられてしまいました。
本日、息子が検察から示談を勧められたようです。
親子ともども釈然としていません。
これって泣き寝入りするしかないのでしょうか。
息子の脚が相手に当たっていなくても、診断書が有効で訴えられるのもでしょうか。
検察は診断書が事実を示す唯一の証拠としているようです。
明らかに修理代を踏み倒す為と思われます。
事故との関わりを持って判断してもらうには、どうしたら良いのでしょうか。

回答

客観的にお答えしますが、気を悪くされないで下さい。
おそらく、相手の魂胆は質問者さまのお考えの通りだと思います。
しかし、相手側の事故(当て逃げ?
)は偶然の「過失」ですが、対して息子さんのは脚に当たっていなくても「故意」による暴力行為です。
診断書が出た以上、それは事実と取られます。
さらに、運転代行を使った状況から推察させて頂くと飲酒されていたかと思います。
以上の状況からみて、有力な目撃者でも現れない限り、圧倒的に不利です。
検察が示談を勧めるのもたかが全治一週間だから不起訴にしてあげたいのでしょう。

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質問日時2012-01-27T17:03:25+09:00

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