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質問

自動車保険の人身傷害補償保険のことで質問させて頂きます。
先月18日、赤信号停車中に追突事故に遭いました。
10:0(私)の過失割合です。
病名は外傷性頸部症候群で全治2週間です。
現在、整骨院に通院中です。
先日、今月の17日で治療費の立替払を終了するといった打ち切りの手紙が届きました。
もう少し治療したいと言いましたが受け入れられず、あとはうちの顧問弁護士が対応すると言われました。
それまでにも言った言わないのトラブルがあり全く信用できません。
時間と力不足でこのまま強引に打ち切られそうです。
そこで打ち切り後、私が加入している人身補償保険でも今後の治療費や慰謝料なども対応可能でしょうか?
可能な場合、裁判などはするつもりがないので打ち切りに同意してもいいのでしょうか?
要点だけ書いてしまいましたが、どなたか宜しくお願い致します。

回答

人身傷害補償にて継続治療を受けることは、高額の休業損害が生じない限り、よほどのトラブルが無い限り可能と思われます。
事故からの経緯をきちんとお話しされればよろしいと考えます。
“外部性頸部症候群”の病症名がついても、数日で症状が治まる軽微な場合もあれば、後遺障害が残るような深刻な症状もあり得ます。
文面では、事故状況、治療・施術の内容も不明で、妥当性の判断は難しいです。
ただし、被った人身損害は、まず相手加入の自賠責保険からお支払されます。
被害者救済のお国の制度で、治療費用(施術費用)・休業損害・慰謝料・通院交通費が120万円を限度にお支払されます。
利害が対立する事はあっても、限度額に達するまでには2~3か月程度は猶予がある事が多く、当面おおらかな対応をしてくださる事も多いです。
極端に治療費用や施術費用が高かったり、休業損害が高かったり、相手担当者と信頼関係が保持できない場合でも、1か月での治療費用の留保は大変厳しい対応に思えます。
何らかの理由があると考えますが、文面では不明です。
交通事故にて受けるべきは『西洋医学による診断・治療』がメインです。
(整骨院)柔道整復師さんの“施術”は、厳密には診断を伴う治療ではありません。
その為、施術のみで医師による診断を受けていない場合、厳しい対応はあり得ます。
また、健康保険を利用しての治療・施術をお願いを拒否された場合(自由診療)でも、トラブルになる場合があります。
その為、事故そのものが軽微で済んだ場合は、お怪我の症状が1か月の治療で十分回復されたと判断された可能性はあると考えます。
何故、相手担当者が顧問弁護士に対応をゆだねる判断をしたのか?
原因が不明で踏み込めませんが、こちらの対応に問題がある可能性もあります。
契約者に対する対応になり、ぞんざいな事はしませんが『継続治療』をお願いする立場ですから、協力できることはしてあげてください。
文面の病症名なら、自賠責保険の限度額までなら、手続きの面倒だけで自社負担は出てきませんから、おおらかな対応は望めると考えます。
良好な関係を構築してください。
相手保険会社に連絡する方がよいのですが、自分の保険会社の担当者にお聞きしてから対応してください。
【補足について】接骨院さんと相手保険会社とのやり取りの真偽は判りませんが、これ以上の施術(治療)は必要ないと話された為に、治療の打ち切りの話が出たと推測されます。
接骨院の先生は、治療が必要な事を説明すべき診断権を持っておりません。
それでも、整骨院さんを責める事は出来ないでしょう。
整形外科にも通院されていれば、問題なく対応されるのですが、事故後医師による診断を受けず、施術のみで症状改善を図った場合は、交通事故賠償における『お怪我の存在』が不明になります。
対応拒否される可能性は残っております。
整形外科などに2週間に1度程度は行き、治療を受けていればよかったのですが、こちら側の治療に関する対応がまずかった点は否めません。
医師が治療を必要としてくることを、支払う立場の保険会社に説明して貰えれば大丈夫とも思われますが、丁寧にお願いするしかありません。
もし、拒否された場合は、自分で治療費用を立て替えておき、最終的に自賠責保険へ”被害者請求”を掛けるしかないでしょう。

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質問日時2011-10-12T23:11:25+09:00

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