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質問

自動車保険全労済の約款(の細則)を見ると次のように書いてあります。
これって、車にほとんど乗らない人(乗れない人)でも車検証の所有者(使用者)でさえあれば、保険の主たる被共済者になれるという解釈で正しいでしょうか。
このことは一般、車保険から見ると特異なものと思いますがいかかに思われますか。
(注2 に注目)---------追加細則 -----(2)主たる被共済者の範囲規約第1編総則第2章共済契約の範囲第7条(主たる被共済者の範囲)に定める主たる被共済者とは、被共済自動車の所有者であって、かつ、つぎの①から④に規定する者のうち共済証書に記載された者1名とします。
(注2)① 共済契約者② 共済契約者の配偶者(注3)③ 共済契約者の同居の親族④ 共済契約者の配偶者の同居の親族(注2)主たる被共済者は、被共済自動車の所有者であれば、運転資格を有しているなどの他の要件は問いません。

回答

車を運転しない、もっと言えば免許を持ってない人でも主たる被保険者になれるということです。
たとえ、主に運転する人は違っても車を所有・管理する責任は車検証上の所有者に発生します。
主に運転する人に車を貸しているのは車検証上の所有者ですから、その賠償責任に対して任意保険が適用になるという考え方です。
それに主に運転する人を主たる被保険者にした場合、法律的には解決できないケースも発生します。
一般の車保険で特異かと言われれば、最近はそうではありませんよ。
特にインターネット系は所有者でないと主たる被保険者になれない場合は多いです。
その人が良く理解してないだけです。
規約も読んでないんでしょう。
規約のどこにそんなことが書いてるか、聞いてみられたらいかがでしょうか。

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質問日時2011-05-21T06:08:16+09:00

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